大和市の「葬祭費」って知ってる?申請するだけで5万円!

大切なご家族を亡くされた際、経済的な支援は大変重要です。
神奈川県大和市では、国民健康保険や後期高齢者医療に加入していた方が亡くなった場合、その葬祭を行った喪主の方に「葬祭費」として5万円が支給されます。この制度を利用することで、少しでも負担を軽減できるかもしれません。今回は、大和市の葬祭費について、その申請方法や必要書類、申請先などを詳しくご紹介します。

目次

葬祭費とは

葬祭費とは、国民健康保険や後期高齢者医療に加入していた方が亡くなった際、その葬儀を執り行った喪主の方に支給される費用のことです。この制度は、大和市の保険年金課で申請でき、支給額は一律で5万円です。申請方法は窓口申請、郵送申請、オンライン申請の3つから選ぶことができます。

特に、オンライン申請はマイナポータル(ぴったりサービス)を利用することで、簡単かつ迅速に手続きを進めることができます。喪主として葬儀を行う際に、経済的な支援を受けることで、少しでも負担を減らすことが可能です。後期高齢者の方が亡くなった場合にも同様に、葬祭費5万円が支給されるため、ぜひ制度を活用しましょう。

葬祭費の申請に必要なもの

1. 喪主および葬祭の事実を確認できるもの

葬祭費の申請には、故人様の葬儀を行った証明として、葬儀会社の領収書や会葬礼状などが必要です。これらの書類を提出することで、喪主が葬儀を行ったことを証明し、支給を受けることができます。

加えて、葬祭費支給申立書(大和市様式または神奈川県後期高齢者医療広域連合様式)の記入がありますので、忘れずにご準備ください。

2. 火葬もしくは土葬が証明できるもの

葬儀の形態によって、必要となる書類が異なります。火葬を行った場合は、火葬代の領収書や火葬証明書、火葬執行証明済の埋火葬許可証などが必要です。土葬の場合も同様に、埋葬(土葬)証明書を提出することで、支給を受けることができます。

提出する書類には、喪主および死亡された故人様の氏名が記載されていることが必要です。書類の不備がある場合は、追加で葬祭費支給申立書を記入する場合があるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

用意するもの
  • 葬祭費支給申立書(大和市様式または神奈川県後期高齢者医療広域連合様式)
  • 喪主および葬祭の事実を確認できるもの
    • 葬儀会社の領収書
    • 会葬礼状
  • 火葬もしくは土葬が証明できるもの
    • 火葬代の領収書
    • 火葬証明書
    • 火葬執行証明済の埋火葬許可証

葬祭費の申請先

保険年金課窓口で申請

大和市役所の保険年金課窓口での申請は、直接担当者に書類を提出する方法です。担当者がその場で書類を確認し、不足があればその場で指摘してもらえるため、スムーズに手続きを進めることができます。

郵送での申請

郵送での申請を希望される場合は、申請書が必要です。保険年金課にご連絡ください。
必要書類や申請書を郵送で受け取った後に、記入し返送する形で手続きを進めることができます。郵送申請を希望される方は、以下の連絡先にお問い合わせください。

連絡先

市民経済部 保険年金課 保険給付係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5115

マイナポータル(ぴったりサービス)からのオンライン申請

オンライン申請は、マイナポータル(ぴったりサービス)を利用することで、手軽に行えます。自治体を「神奈川県 大和市」に設定し、キーワード検索で「国民健康保険」「国民年金」「後期高齢者医療」などを入力して申請手続きを行います。手続きの進捗状況はマイナポータルで確認できるので、再提出が必要な場合などの連絡もすぐにわかります。

注意点

葬祭費の申請には、申請期限が設けられています。大和市の場合、故人様の死亡から2年以内に申請を行わなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、葬祭費を受け取ることができなくなりますので、注意が必要です。

また、申請書類に不備がある場合や、申請内容に不明点がある場合は、追加の書類提出や申立書の記入が求められることがあります。申請前には必要書類をよく確認し、不備がないように準備を進めましょう。

まとめ

大和市の葬祭費は、故人様の葬儀を行った喪主の方に対して5万円が支給される制度です。申請方法には窓口申請、郵送申請、オンライン申請の3種類があり、それぞれの方法に応じた必要書類を準備する必要があります。特に、オンライン申請は手軽で便利なので、忙しい方にもおすすめです。

申請には期限がありますので、故人様の死亡から2年以内に手続きを済ませましょう。葬祭費を受け取ることで、少しでも経済的な負担を軽減し、心の負担を少なくするお手伝いができればと思います。

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